消費者トラブル・事業者間トラブル・残業代トラブル
⇒消費者トラブル(BtoC)
従来からの典型的な悪質商法といえる「訪問販売」も、「ふとん」等の商品の押し売りから、「無料点検」をうたい屋根や床下の点検をして(あるいは、したふりをして)「このまま放っておくと家が傾きますよ」等と不安を煽り、不要な工事(サービス)の購入を行わせるものまで様々です。最近ではSNS等で喫茶店に呼び出して(破綻必至の事業について)「もうけ話」をして組織への入会・出資を勧誘するものまであり、時代とともに悪質商法にも変遷がみられます。
「通信販売」も、昔から存在する悪質商法の一類型ですが、いわゆる偽ブランド品等の通販トラブルだけでなく、最近では「定期購入」(複数回の購入契約にもかかわらず、「お試し価格」をうたい申込をさせるもの)や「光回線」契約トラブル、「○○予想サイト被害」「ファンド投資被害」等が出てきているようです。
このように、悪質商法は、時代とともに多少の変遷はありますが、手を変え品を変え続いているといえます。
とくに令和2年2月以降は、コロナ禍の影響で通販の利用者が(被害者も)急増しているようです。
(国民生活センターHPをご参照ください。)詳細はこちら
「通信販売」には、特商法のクーリングオフの適用はありませんが、消費者が契約をした場合でも、条件によっては商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から8日以内の申込撤回・解除ができ、消費者の送料負担での返品も可能です(特商法第15条の3)。
(cf.クーリングオフでは原則送料は事業者負担です。)
悪質商法対策のための適用法律としては、特商法(特定商取引法)、景表法(景品表示法)、消費者契約法、民法等があります。消費者トラブルは、紙媒体の広告、インターネットサイト、SNSでの呼び出し訪問等、業者側のアプローチの手口も多岐にわたります。
消費者トラブルといっても、実際にはクーリングオフの適用の無い、個人事業者や中小企業等が狙われているのが実情です。
たとえば、「複合機」の訪問販売や「求人広告サイトへの掲載料」の請求被害は、事業目的での契約トラブルとされやすいため、消費者被害(BtoC)ではなく、事業者間の契約トラブル(BtoB)と判断される可能性もあります。
当事務所では、お客様にお持ちいただいた証拠を精査した上で、債務不存在確認請求(未払いの場合)もしくは不当利得返還請求(既払いの場合)の交渉代理の検討を行います。
【時効消滅した貸金の返還請求を受けた場合の対抗策】
従来からある手口ですが、債権回収業者や代位弁済後の保証会社が、既に消滅時効にかかっている債権を元の債権者から譲り受けて、(元の)借主に請求をかけてくるといった被害に関するご相談を消費者の方からいただくことがあります。
消滅時効が完成していたとしても、もし訴状が届けば、被告事件として、消滅時効の援用を行い、反論していかなければなりません。いわゆる「支払督促」(私文書ではなく裁判所からの封筒で届きます。)が届いた場合にも同様のことが言えますが、「支払督促」のケースでは、あえて督促異議を出さなければ手続がどんどん進んでいくため、「強制執行の送達が届いて初めて気づいた・・・」ということも多いようです。
このようなことでお困りの方は、ご相談ください。
⇒事業者間トラブル(BtoB)
【求人広告サイト掲載料の請求被害に係る返金請求(又は債務不存在確認請求)】
令和元年(2019年)頃から、次のような特徴の見られる請求被害が相次いでいるようです。
① ハローワークに求人広告を出したところ、それを見た都内の広告業者から「○週間無料で弊社運営の求人サイトに御社の求人広告を掲載しませんか?」等と電話勧誘された。
↓
② (興味を示したところ)更新後の掲載料(有料になること)や解約方法については説明がなく、「後日解約用紙(アンケート)を送るのでそれに答えてくれたら大丈夫(無料)です。」等と言われたため、ファックスで申込をした。
↓
③ 無料期間満了日の直前、チラシと一体化したアンケートが特定記録郵便(追跡できるもの)で届くものの、単なる宣伝のチラシにしか見えないため、チラシと勘違いして解約の機会を逃してしまう。
↓
④ 数日後、業者から高額の掲載料金の請求書が届いてはじめて有料期間へと更新したことを知った。
↓
⑤ 「無料のはずでは?」と業者に確認したが、「申込書に有料期間への自動更新の旨が書いてある」の一点張りで、請求を止めてもらえない。
本来、自社の広告効果に自信が有るのであれば、無料のお試し期間でいったん契約を終了させたとしてもリピーターによる有料申込を見込めるため、あえて(うっかりを狙うかのような)自動更新とする必要性は無いはずです。
当事務所では、現在、上記のような請求被害でお困りの事業者様(個人・法人は問いません)からのご相談を重点的に承っております。皆様の本業に支障が出ないよう、お困りの場合はお早めにご相談ください。
⇒残業代トラブル
未払い残業代の請求方法としては、大きく分けて
①会社との直接交渉、
②労働基準監督署への申告、
③専門家を介した交渉や訴訟、
④労働審判制度などの利用 があげられるでしょう。
どの方法に拠るべきかは、残業代請求の根拠となる証拠書類や証人をどの程度確保できているか(これから確保できるか)、勤務先の経営状況はどうか(払えないのか、払うつもりがないのか)、等を考慮して総合的に判断する必要があります。
特に、現在勤務中で今後の雇用関係の継続を希望される方にとっては、使用者が任意に支払ってくれない場合、訴訟などの法的手段に出るべきか否かは、今後の人生を左右する重大な決断といえるでしょう。
逆に、すでに退職済みの方や退職を前提としている方は、早い段階で(できれば辞める前に!)、
残業代請求を視野に入れた証拠収集を行って下さい。
在職中にどれ程の証拠書類を確保できるかが、最終的な回収率に影響するはずです。
【証拠書類】
◎ 雇用契約書(なければ社員名簿、名刺、社会保険関係事項証明書など)
△ 就業規則(10人以上の職場の場合)
◎ 給与明細書(銀行振込の場合は預金通帳も)、
△ 源泉徴収票、
◎ 離職票、
△ 求人票(ハローワーク)
◎ タイムカード、
△ 出勤簿、
△ 業務日誌の類(手帳、日記、メモ、帰宅時刻の裏付けとなるメールの送信記録、パスカードの履歴など)
認定司法書士は、訴訟に限らず、示談や申告による取戻しのご相談にも対応可能ですので、未払いの残業代があるという方は、(ぜひ早い段階で)当事務所までお気軽にご連絡下さい。