相続・遺言・信託・遺産分割(調停申立書作成支援)
認知症になる前に、家族で資産運用を考えたい→任意後見、家族内での民事信託を検討します。
最近話題になっている悪質商法(悪質リフォームや訪問販売など)は、高齢者の方を狙ったものが多いのですが、元気なうちに予防策を検討しておけば毎日を安心して過ごせますし、判断能力が衰えたときにも被害を最小限度に食い止め、財産を守り運用することができます。
後見制度には、公正証書で委任契約の内容を定める「任意後見」と、後見人等の代理権等の内容がある程度法定されている「法定後見(補助・保佐・後見)」とがあり、時期やご本人の判断能力に応じて診断書に基づき、どの制度を選択するのが最適かを検討します。
⇒遺言書の作成支援
相続が起こった際に、一番に確認する必要があるのが、遺言書の有無(※)や遺言書が見つかった場合の遺言書の有効性(※※)ではないでしょうか。
(亡くなられた方のご自宅に遺言書が見当たらない場合でも、法務局(遺言書保管所)や公証役場で保管されている可能性もあります。)
また自筆の遺言書につきましては、原則、家裁の検認を要しますので、ご自宅で発見したとしても、検認前に開封することは認められません。手書きのメモ形式の遺言書をお見かけすることもありますが、故人の思惑とは裏腹に、遺言の成否や有効性が問題となるものも多々ありますので、お早めに(できれば作成段階から)ご相談いただければ幸いです。
(※)
そもそも「遺言」にあたるのかという方式の問題も含みます。
(※※)
方式の問題はクリアしたとしても、後日(登記完了後含む)、なお遺言の効力が争われることがあります。
予防法務としては、遺言書に法的な面での問題(無効・取消原因)が残っていないかどうか、という視点も重要です。
⇒遺産分割(不動産・預貯金・現金・証券・株式等)及び相続登記等
当事務所では、被相続人名義の預貯金の解約・払戻し手続を主とする遺産承継業務(法施行規則第31条業務)にも取り組んでおります。とくに大手の銀行の解約・払戻しにつきましては、厳重な手続を踏むため、中にはご自身での手続を途中で断念して来所される方もいらっしゃいます。
また、遺産分割が予想外に難航する場合も出てくるかと思いますが、当事務所では、調停支援(書類作成支援及び調停期日における同行支援、家裁の「待合室」での待機、ご本人からの聞き取りとそれに基づく助言)も行っておりますので、ご本人調停のサポートも可能です。
(ただし、認定司法書士にも金額にかかわらず「家事代理権」は有りませんので、ご本人での出頭対応が困難であると予想される場合には、書類作成支援自体ができないことになります。事案によっては、弁護士の方へのご相談にお繋ぎすることも可能ですので、お問合せください。)
⇒自動車の名義書換も承ります。(行政書士業務として)
※行政書士業務も承っております。
⇒遺留分と生前贈与(予防法務の観点から)
相続問題の中には、親から多額の生前贈与を受けたことが原因となり、親の死後、他の相続人から「遺留分侵害額の請求」(改正民法第1046条)をされたというものも散見されます。
親族間で贈与を行う際には、念のため、危機意識を持って対策(予防法務)をされることをお勧めいたします。遺留分侵害額請求を管轄する裁判所は、まずは「家裁」(調停前置)になります。調停不成立の場合は、訴額により「簡裁」もしくは「地裁」となります。生前贈与をめぐって、家事事件・民事事件の両面から考えることになります。
⇒信託(主に家族間での民事信託)の契約書作成支援
高齢化が加速する昨今、市販の雑誌等にも家族間でできる民事信託(俗に「家族信託」と呼ばれています)の記事が掲載されるようになり、「信託」スキームも市民の方にとって少しずつ身近なものになりつつあるように思います。(2021年現在)そういった中で、次のような疑問をお持ちの方もいらっしゃるようです。
✔施設に入所中の親の通帳を自分が管理しているのに、あえて(信託が)必要?
✔成年後見との違いは?
※今後はペット信託もはやるかもしれません・・・
当事務所では、事案に応じて、遺言や成年後見制度でできることと、信頼できる家族・親族間等で民事信託を活用してできることとの区別や各々の意義(メリット・デメリット)をご説明いたします。
認知症対策がメインにはなりますが、不動産信託や受託者名義の信託口口座の開設を含めた民事信託のご相談をいただくこともあります。「自分や家族の場合は?」とご興味を持たれた方は、お早めにご相談ください。
【遺言・成年後見・民事信託の比較表】
遺言 | 成年後見 | 民事信託 | |
事前(認知症になる前)の対策 | 可 | 不可(cf.任意後見契約) | 可 |
発効時期 | 相続開始時 | 家裁への申立+後見開始審判 | 信託(契約・遺言・宣言)において設定された時期 |
財産の移転 | 有(発効時) | 無 | 有 |
債務の移転 | 無(cf.包括遺贈) | 無 | 無(別途、債務引受契約が必要) |
身上監護・代理 | 不可 | 可 | 不可 |
終了時期 | 遺言執行終了時 | 本人の相続開始時 | 信託法163条、164条参照 |
⇒セミナー(相続・遺言・信託)
当事務所の代表は、年間を通じて様々な講演やセミナーを行っております。
「悪質商法」について講演! 民生委員の方に熱心に聴講いただき、たくさん質問をいただきました!!
(司法書士会主催)
相談会の事前勉強会
「賃貸住宅トラブル総論・事例検討」に関する講義
(明渡し・原状回復の実務事例発表)
(公民館・寺院主催)
「相続・遺言」に関する講義
(保険外交員様主催)
「民事信託(家族間の信託)の活用」の講義
(福祉施設様向け)
(司法書士会主催)
「悪質商法」対策の講義
(高校・専門学校・大学等の各種学校にて)
(法人の主催)
「悪質商法」対策、「個人情報保護法」の講義
(社会福祉協議会様向け)
(企業の主催)
「民事信託(家族間の信託)」勉強会(ゼミ)
【企業・法人の皆様へ】
個別のセミナー開催も可能ですので、上記のセミナー以外にもご希望のセミナーや、その他こんな法律問題についても聞きたい!といったご要望がございましたら、お気軽に当事務所までお問合せください。
【(個人・法人を問わず)他県の同業者の方へ】
当事務所では、開業以来の経験をふまえ、一人では解決が困難な訴訟をはじめとする裁判業務等、本ホームページに掲載している項目、その他訴訟に係る委任契約時の留意事項(実際のお客様からのご意見を含めた内容)等、取り組み方についての解説や自主勉強会の講師もできますので、リクエスト等ございましたらお気軽にお寄せください。
司法書士会主催の相続遺言セミナーにて
相続・遺言・信託・遺産分割に関わる過去事例
【ゆうちょ銀行(貯金)の相続による解約、払戻し手続き(その1)】
(31条業務の遺産承継業務)
⇒ 相続人3人のうち、被相続人の妻と子からすると他方の子1人とは長期間接触がないため専門家の力を借りたいとのこと。相続人代表者に手紙を書いてもらい、他の相続人にも会って頂けるよう文面についてアドバイスをした。
【ゆうちょ銀行(貯金)の相続による解約、払戻し手続き (その2)】
⇒ 依頼者とその亡兄弟の代襲者「おい・めい」は長期間、接触が無かったが、居場所も判明し、遺産分割の見込が出てきたため、当職でひそかに面会場所(喫茶店)のセッティングを行った。被代襲者である弟(依頼者の)が行方不明となり両者は疎遠になっていた事案である。
【ゆうちょ銀行(貯金)の相続による解約、払戻し手続き (その3)】
⇒ 兄弟(又はその者の子(代襲相続人))への相続であり、相続人が9名と多いが依頼者は、自分以外の8名に法定相続分を分配したいとのこと。(→分配についてもめることは無かった。)