住宅ローンの借入・変更・完済に関する登記
⇒(借入)
ハウスメーカーで建物を新築し、融資(住宅ローン)を受けられる際、必ずといって良いほど検討を要する事項がございます。とくに夫婦で家を建てられる場合、借入額、持分割合や債務者を、どのようにするか(単独か連帯か、等)はお客様にとって大変重要な事項となりますので、お見積りのご依頼の際には、併せてお知らせ(又はご相談)ください。
⇒(変更)
住宅ローン借入後も、借換えや離婚時の財産分与に伴う債務者変更等、状況に応じた様々な変更手続きが必要となることもあるかと思います。
⇒(完済)
住宅ローンを完済された場合の抵当権抹消登記も、お見積りから承ります。
金融機関から返却された登記済証を紛失してしまったという場合、代替措置のための費用(司法書士報酬)が余分にかかることもございますので、抹消のお手続は、書類がそろっている内にお早めに行うことをお勧めします。
【住宅ローンの申込・変更等をご予定の方へ】
住宅ローンの申込や、離婚時の財産分与に伴う債務者変更の審査を受けられるにあたり、登記費用等の見積りが必要となる場合も、お問い合わせいただければご対応いたします。正確なお見積や実行までのスケジューリング確認のため、司法書士から融資銀行やハウスメーカー(個人の工務店の場合は設計士)に問合せをさせて頂くこともございます。その場合、見積書のご提示までに平日3営業日ほどお時間を頂きます。
【住宅用家屋証明書による減税について】
証明書取得により、次の3つの減税効果があげられます。
①登録免許税の軽減税率の適用(法務局への提出)
②住宅ローン減税の適用(税務署にご提出ください)
③不動産取得税の減免の適用(県民局への提出)
※中古住宅の取得や大規模リフォームの場合にも、(住宅の耐震性やリフォームの内容にもよりますが)適用可能となることもありますので、ご検討ください。
住宅ローンの借入・変更・完済に関する過去事例
【住宅ローン債務者の変更手続き支援】
(契約書作成支援・その登記 新所有者から)
⇒ 銀行作成の抵当権の免責的債務引受による変更契約証書が登記申請の登記原因証明情報としての適格性を備えているか(債務引受契約の要件事実が記入されているか等)の確認を行った。
念のため法務局にも登記照会をかけて精査し、改正法に対応させるべく、銀行に契約証書の条項の一部訂正をしていただいた。
【根抵当権極度額の減額変更登記の申請】
(登記)
⇒ 建築する店舗のローンを担保するため、土地上の既存の根抵当権を利用したスキーム。
減額変更証書が登記原因証明情報として適格性を有するか否か確認した。